すべての医療機関のホームページには、厚生労働省によってガイドラインが定められていることをご存知でしょうか?
医療行為は人の健康や命に関わります。そのため、看板や折り込み広告などの「広告」は記載していい内容が「医療法」によって厳しく定められています。ところが、インターネット上のホームページはこれまで「広告」とは見なされず、長らくグレーゾーンとされてきました。2018年6月に施行された改正医療法により、医療機関のWebサイト上の掲載内容が「広告」とみなされ、規制されることになりました。
虚偽広告、比較優良広告、誇大広告、患者などの主観に基づく体験談などが禁止されています。そのため、その線引きをきちんと理解しているかどうかで、Webサイトの内容が大きく変わってくることとなります。医療広告ガイドラインの内容は細かく多岐に渡ります。しかし、基本的な考えとしては「誇大宣伝はしないこと」「利用者の誤解を招く表現は使ってはいけない」担当者はこの2点を理解する必要があります。医療サービスに関する情報提供は他のサービスと異なるということを理解し、指摘を受けたり悩んだりしたた都度ガイドラインをチェックすれば問題ないと思います。
SNSについても同様でのルールとなるので注意が必要です。広告禁止項目は①虚偽広告②誇大広告③比較優良広告④公序良俗広告⑤治療等の内容·効果に関する体験談⑥治療等の内容·効果について患者などを誤解させる恐れがある写真利用など。担当者は管理しているウェブコンテンツの洗い出し作業をすることをお勧めします。
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