流石だな徳島

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こんな記事が掲載される徳島はやはりすごいですね。

■阿波踊り辞退事由?来年5月開始裁判員制度、地裁「該当可能性も」

阿波踊りは重要な用務? 二〇〇九年五月に裁判員制度が始まると、お盆の阿波踊り期間中に徳島地裁で裁判員裁判が開かれ、連長や踊り子が裁判員に選ばれる可能性もある。やむを得ない事情があると認められれば、裁判員を辞退することはできる。しかし、連に所属する人たちが「演舞場で踊らなければならない」といった理由で辞退できるのだろうか。

 徳島市の阿波踊りがある八月十二-十五日も裁判はある。裁判員裁判の対象事件は、殺人や強盗致傷、危険運転致死などで、地裁は年間十八-二十件を見込む。

 法律や政令で定める七十歳以上や重い病気などの「辞退事由」がある場合、裁判員は辞退できる。事業に著しい損害が生じる恐れがあるときも辞退は認められるが、阿波踊りを仕事にしている人はほとんどいない。しかし、阿波踊りを理由とする辞退申し立ては「辞退事由の中の『社会生活上の重要な用務』に該当するのでは」(地裁)という。

 ただ、辞退を認めるかどうかは各裁判官が個別の事情に照らして判断するため、阿波踊り連における立場が鍵を握りそう。地裁は「看板連長や踊り子、鳴り物の代表者ら、その人を欠くことで連の運営に支障をきたす場合は辞退が認められるかもしれない」。

 とはいえ、辞退が認められる明確な基準はない。連に所属する人が踊り期間中に裁判員の候補者になった場合、自分がいかに連の中で重要な役割を担っているかを裁判官に詳しく伝え、納得してもらう必要がありそうだ。

地裁によると、一事件につき裁判員候補者百人を呼び出す想定の場合、選任手続きを経て、裁判員八人(うち二人は補充裁判員)に選ばれる確率は約四千三百人に一人。

【徳島新聞8月29日の記事より】

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このページは、tomoが2008年8月29日 15:08に書いたブログ記事です。

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